※ 事件の種別や関与する弁護士数等によって調整することがあります。
※ 消費税については、稼働月最終日の税額によります。
時間制報酬の場合には、原則として月に一回、当月分の時間制報酬の御精算をお願いします。なお、御精算の際には、当月分の執務内容の概要をご報告するとともに、今後の方針等に関する打ち合わせをお願いしております(執務内容のご報告は随時行います。)。
弁護士 青野博晃(東京弁護士会所属)
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-8-10
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青野博晃弁護士